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>Ⅲ. 施設利用許可の制限
Ⅲ. 施設利用許可の制限
次のいずれかに該当する場合は、利用の許可をいたしません。
また、既に利用を承認している場合、あるいは利用中であっても利用を中止させていただくことがあります。
また、既に利用を承認している場合、あるいは利用中であっても利用を中止させていただくことがあります。
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3)施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4)施設が利用を不適当であると認めるとき。
(5)利用の許可申請書の記載に偽りがあったとき。
(6)施設の利用規定、もしくはそれに基づく注意事項に従わないとき。
(7)関係官庁等から中止命令が出たとき。
(8)上記に掲げるもののほか、文化ホールの管理に支障があると認められるとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3)施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4)施設が利用を不適当であると認めるとき。
(5)利用の許可申請書の記載に偽りがあったとき。
(6)施設の利用規定、もしくはそれに基づく注意事項に従わないとき。
(7)関係官庁等から中止命令が出たとき。
(8)上記に掲げるもののほか、文化ホールの管理に支障があると認められるとき。